Column — 事業ごみ

事業ゴミと家庭ゴミの違いって?
お店を始めた人向け・事業系一般廃棄物の基礎

「お店を開いたけれど、出たごみはどうすればいいの?」——開業の準備でいちばん後回しになりがちで、いちばん相談が多いのがこのテーマです。飲食店の生ごみも、事務所の紙くずも、家庭から出るものと中身は同じに見えます。でも廃棄物のルールの上では、区分がまったく別物です。

この記事では、函館で1979年から廃棄物処理を続けてきた私たちが、事業ごみの基本を「まずここだけ押さえれば大丈夫」という形に絞って整理します。

まずは3つの区分を覚える

廃棄物は、大きく次の3つに分かれます。

  • 家庭系一般廃棄物/ご家庭から出るごみ。いわゆる「家庭ごみ」です
  • 事業系一般廃棄物/事業活動から出るごみのうち、次の産業廃棄物に当たらないもの。たとえば一般的なオフィスの紙ごみ、飲食店の生ごみなど
  • 産業廃棄物/事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のもの

ここで多くの方が誤解されるのが、「事業所から出たごみ=全部が産業廃棄物」という思い込みです。実際には法律で決められた20種類に当てはまるものだけが産業廃棄物で、それ以外の事業所ごみは「事業系一般廃棄物」という別の区分になります。

そして家庭ごみと事業ごみでは、そもそも従うべきルールの入り口が違います。お店や事務所から出たごみを市の家庭ごみ収集にどう扱うかは自治体の制度によりますので、最新情報は函館市など各市の公式サイト・窓口でご確認ください。判断に迷う段階でしたら、私たちにお電話いただければ整理のお手伝いをします。

産業廃棄物20種類の考え方

20種類は、ざっくり2つのグループに分かれています。

  • 業種を問わないもの(12種類)/燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
  • 特定の業種から出た場合だけ産廃になるもの/紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ など

後半のグループがくせ者です。同じ「紙くず」でも、どの業種から出たかで区分が変わります。

業種で変わる代表例

  • 紙くず/建設業・製紙/紙加工・新聞・出版・製本・印刷物加工業から出れば産廃。一般のオフィスや商店の紙ごみは事業系一般ごみ
  • 木くず/建設業・木材/木製品製造・パルプ製造などから出れば産廃。それ以外の業種なら事業系一般ごみ
  • 繊維くず/建設業・繊維工業の天然繊維くずは産廃。それ以外、または合成繊維は事業系一般ごみ
  • 動植物性残さ/食料品・医薬品・香料製造業の原料由来なら産廃。飲食店やスーパーの生ごみ・食品残さは事業系一般ごみ

つまり「紙くずは産廃ですか?」という質問への正しい答えは、「業種によります」。開業したばかりの方が自力で判断しづらいのは当然で、ここは専門業者に確認していただくのがいちばん早い部分です。

産廃なら、守ることは3つ

産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、押さえるべき基本は3点です。

  1. 許可業者に委託する(収集運搬と処分は別々の許可です)
  2. 書面で委託契約を結ぶ(廃棄物の種類・数量・処理方法を明記します)
  3. マニフェストを交付し、処理の完了を確認する

3つめのマニフェスト(産業廃棄物管理票)は、その廃棄物が「いつ・誰に委託され・どう処理されたか」を追いかけるための伝票です。ここで大事なのが排出事業者責任という考え方。処理を委託したあとも、排出した事業者に最後まで責任があります。引き渡し時にマニフェストを交付し、処理が終わって返送される写しで最終処分まで完了を確認する——これが法律上の義務です。JWNET(情報処理センター)を通じた電子マニフェストという仕組みもあります。

函館市の産廃の窓口は「北海道庁」ではありません

意外と知られていないのですが、函館市は中核市のため、市域の産業廃棄物の許可は函館市長が所管しています。北海道庁の管轄ではありません。

  • 函館市の窓口:函館市 環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当 ☎0138-85-8324
  • 北海道(札幌・函館・旭川を除く地域):北海道 循環型社会推進課(実務は各振興局の環境生活課)

北海道内の広い範囲で運搬する場合は、行き先の市町村によって管轄が変わる点にもご注意ください。

当社にご相談いただけること

協栄廃棄物処理は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持っています。家庭のごみから事業所のごみまで、窓口をひとつにまとめられるのが強みです。

  • 一般廃棄物 収集運搬/函館市 第8号・北斗市 4-12号・七飯町 第19号
  • 産業廃棄物 収集運搬/第00100007786号(収集区域:北海道全域)
  • 公開している産廃の対応11品目/汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、がれき類、廃油

店舗の改装で出た廃材、事務所の移転で出る什器やOA機器、閉店にともなう一括引き取りなども承ります。事業所の家電4品目(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)は、当社が函館市の処分場と提携しているためリサイクル料金を含んだ金額でご案内できます(家電4品目の記事はこちら)。品目ごとの料金のめやすは料金ページをご覧ください(例:冷蔵庫 ¥8,800〜、テレビ ¥6,050〜。収集運搬料込み)。

なお、感染性廃棄物・廃石綿・PCBなどの特別管理産業廃棄物は上記11品目に含まれていません。該当しそうな場合は、許可証で確認のうえ正確にご回答しますので、まずはお電話でご相談ください。

まとめ

お店を始めたら、まず「自分の事業から出るごみは、3区分のどれに当たるか」を整理するところから。とくに紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さは業種で扱いが変わるので、思い込みで判断しないことが大切です。産廃であれば、許可業者・委託契約・マニフェストの3点セットを忘れずに。

「うちの店から出るこれは、産廃なの?」という一言のご相談で構いません。受付は平日9:00〜17:00、お電話は0138-43-2871です。お見積りは無料です。

事業所のごみのことなら、区分の整理からご相談ください。お見積りは無料です。

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